Q. 「休日労働を日で区切る」とは?
A.
[システム設定>勤怠設定>日時勤怠タブ]画面に「休日労働を日で区切る/区切らない」という設定項目があります。この機能について詳しくご紹介します。
デフォルトでは、「休日労働を日で区切らない」が設定されております。
【機能】深夜0時にて集計時間区分を分けたい企業はご利用ください
この設定項目は、「深夜労働を行い日付をまたいだ場合」かつ「休日労働の集計が関わる場合」に関係があります。
休日から平日など 連続する勤務が日をまたいだ場合、当日(0~24:00)をはみ出た時間を、「はみ出た日の勤務区分」で計算する必要があります。その際には、「休日労働を日で区切る/区切らない」の設定をご活用ください。
【例1】金曜9時〜深夜2時(土曜2時)まで勤務した場合
金曜9時〜深夜2時(土曜2時)まで勤務した場合を例とします。
土曜日は「法定外休日」と定めており、00:00-2:00は「法定外休日労働」になる会社です。
休日労働を日で「区切る」と設定した場合
00:00-2:00は「法定外休日労働」時間として集計されます。
休日労働を日で「区切らない」と設定した場合
00:00-2:00は、「法定外休日労働」時間として集計されず、すべて金曜日の法定時間外労働時間として集計されます。
金曜9時〜深夜2時(土曜2時)まで勤務した場合の比較表
【例2】日曜10時〜深夜2時(月曜2時)まで勤務した場合
日曜10時〜深夜2時(月曜2時)まで勤務した場合を例とします。
月曜日は平日ですので、00:00-2:00は「所定内労働時間」に含まれます(労働時間が8時間未満であるため)。
休日労働を日で「区切る」と設定した場合
00:00-2:00は「所定内労働時間」として集計されます(月曜日の労働時間が8時間未満であるため)。
休日労働を日で「区切らない」と設定した場合
2:00までの全ての時間が「法定休日労働時間」として集計されます。
日曜10時〜深夜2時(月曜2時)まで勤務した場合の比較表
【確認】休日労働を日で区切る場合の公休の勤務区分の設定
「休日労働を日で区切る」と設定する場合、「公休」の勤務区分設定において「法定外休日労働時間:含める」もしくは「法定休日労働時間:含める」の設定をお願いします。
また、法定外休日(土曜日など)と、法定休日(日曜など)を同じ公休の勤務区分で管理するのではなく、「法定外休日用の公休勤務区分」「法定休日用の公休勤務区分」の2つに分けて管理してください。
「法定外休日用の公休勤務区分」では、「法定外休日労働時間:含める」と設定し
「法定休日用の公休勤務区分」では、「法定休日労働時間:含める」と設定します。
そして、新しいカレンダーにも正しく反映されるよう、[システム管理>社員]画面より、初期表示の勤務区分を正しく設定してください。
【例1】のように、日付をまたいで休日労働時間になってしまう場合は、この勤務区分の設定をもとに「法定休日労働」「法定外休日労働」を判定します。
今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります
今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります。
是非「無料の勤怠管理システムハーモス勤怠 by IEYASU」ご利用いただき、皆様からのフィードバックを頂戴できれば幸いです。