Q. 夜勤の場合、割増分を計算しないことはできますか?
Q.
福祉施設のため夜勤があり、夜勤の勤務時の深夜割増分は定額手当で支給しています。夜勤の場合のみ割増分を計算しないことはできますか。
A.
ーー前提ーー
ハーモス勤怠 は勤怠管理システムです。割増手当等は「給与計算」時に関係する内容ですので、ハーモス勤怠 で集計した勤怠データ(深夜労働時間)をもとに給与計算を行う際に、正しく割増手当を計算していただけますと幸いです。
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「夜勤」用の勤務区分を作成していただき、「深夜労働時間:含めない」と設定してください。
「夜勤」の勤務区分を「深夜労働時間:含めない」と設定することで、「夜勤」の勤務区分を利用した場合に深夜労働を行なったとしても、集計項目「深夜労働時間」には集計されないようになります。
■「深夜労働時間:含めない」と設定した「夜勤」勤務区分を利用した場合
■「深夜労働時間:含める」と設定した「出勤:残業あり」勤務区分を利用した場合