Q. 所定時間が法定時間(8:00)未満の場合の設定について
A.
所定時間が法定時間(8時間)未満の場合、勤務区分設定では
[法定内時間外労働時間] を [含める]
に設定していただくようお願いします。
●集計例
・実際の勤務 9:00-18:00 (休憩1時間)
①3日(月)の勤務区分
・勤務時間 9:00-17:30
・所定時間 7:30
・[法定内時間外労働時間] を [含める]
・[法定時間外労働時間] を [8時間超]
→上記でいう 17:30-18:00 の 0:30 は
残業時間 ・ 法定内時間外労働時間 の欄に計上されます。
②4日(火)の勤務区分
勤務時間 9:00-17:30
所定時間 7:30
[法定内時間外労働時間] を [含めない]
[法定時間外労働時間] を [8時間超]
→上記でいう 17:30-18:00 の 0:30 は
残業時間 ・ 残業時間:36 ・ 法定時間外労働時間 の欄に計上されます。
※ハーモス勤怠 の残業時間:36は「法定時間外労働時間」、「法定外休日労働時間」を加算した時間です。
●[法定内時間外労働時間] を [含めない] に設定するパターンについて
1)休日出勤用の区分である([法定休日労働時間] や [法定外休日労働時間] を [含める]に設定)
2)[所定時間] が 7:30 等で法定時間(8:00)よりも短いが
法定時間外労働時間として計算したい(上記4日(火)を参照)
などの場合となります。
▶1)について