Q.  一定時間以上の休息時間(インターバル)が設けられていない場合にアラートで検知することはできますか

A.

クラウド勤怠管理システム ハーモス勤怠は、勤怠アラートの項目に「勤務間インターバル」の項目を追加いたしました。

この新機能により「勤務間インターバルが●時間未満(以下)であればアラートを通知する」という設定ができるようになりました。

勤務間インターバルのアラートを追加

勤務間インターバルのアラート追加の背景

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後から翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)の改正で、2019年4月1日から勤務間インターバル制度の導入が企業の努力義務となりました。

従業員の健康維持・向上、人材定着、生産性の向上などが期待され、勤務間インターバル制度を導入する企業が増加しています。

上記のような社会的背景を踏まえ、この度、勤務間インターバルのアラートを追加開発いたしました。

勤務間インターバルのアラート追加

この度、勤怠アラート機能の「対象勤怠」に「勤務間インターバル」を追加いたしました。

勤務間インターバル:前日最後の退勤時間ー当日最初の出勤時間 の時間

「対象勤怠」に「勤務間インターバル」を追加したことにより「勤務間インターバルが●時間未満(以下)であればアラートを通知する」という設定ができるようになりました。

このアラートを設定することにより、勤務間インターバル時間が一定の時間未満であった日を検知できるようになります。検知した場合、日次勤怠(タイムカード)画面で色づけて通知したり、本人や承認者などにメールで通知することもできます。

(例)
勤務間インターバルが10時間未満であればアラートを通知する設定の場合
前日の退勤時間:22:30
当日の出勤時間:7:45

勤務間インターバル:9:15 となりアラート通知の対象となる

勤務間インターバルのアラートの設定方法

設定①システム設定画面で機能をONに

システム管理>システム設定]画面にある「日次勤怠 項目設定」「勤怠アラート」にチェックを入れます。(チェックを入れることにより、システム管理画面の左側メニューに設定ページが表示されます)

設定②勤務間インターバルのアラートを作成

システム管理>勤怠アラート]画面の「勤怠アラート設定(時間)」の「新規登録」ボタンから、勤務間インターバルのアラートを設定します。

対象勤怠勤務間インターバル を選択
アラート基準:「●時間未満」のような時間・分を登録し、未満・以下・超過・以上を選択

その他の項目の詳細につきましては以下をご覧ください。
ハーモス勤怠の使い方「勤怠アラートの活用事例」

設定③社員とアラートを紐づける

システム管理>社員>社員編集]画面から、社員に紐付ける勤怠アラートを設定します。

「アラート」の項目で、設定②で作成した勤務間インターバルのアラートを選択してください。

設定④日次勤怠画面に表示する項目を選択

システム管理>日次勤怠 項目設定]画面において、「勤務間インターバル」の項目にチェックを入れます。

「勤務間インターバル」の項目にチェックを入れることで、日次勤怠画面やCSV出力項目に「勤務間インターバル」という項目が追加されます。

勤務間インターバル:前日最後の退勤時間ー当日最初の出勤時間 の時間

以上で設定は完了です。

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります。
是非「無料の勤怠管理システム ハーモス勤怠」ご利用いただき、皆様からのフィードバックを頂戴できれば幸いです。

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