Q.  振休や代休を取得させる休日出勤はどの勤務区分を選ぶべきですか?

A.
“振休や代休を取得させる休日出勤”として作成・編集した勤務区分を、日次勤怠申請時に選んでください。

「法定外休日出勤」「法定休日出勤」等をはじめとする”休日出勤用の勤務区分”の設定を変更します。休日出勤した分 代休や振休を取得させる場合は、”休日出勤用の勤務区分”の編集画面より、「振替休日残数」や「代休残数」の項目で1にチェックをつけて登録することで運用可能です。

※休日出勤した際の対応については就業規則に定めがありますのでまずは就業規則をご確認頂き、必要に応じて社労士へご確認ください。

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