Q. 【年末調整】地震保険料控除とは?
A.
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
対象となる保険契約と保険料
地震保険料控除は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものについて、損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料等が対象となります。なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等の保険料の一定額についても地震保険料控除の対象となります。
対象となる保険料は下記例をご参考ください。なお、詳細は保険会社等にお尋ねください。
No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約(国税庁HP)
<保険料控除証明書の例>