Q.  【年末調整】所得金額調整控除を受ける方が申告する所得とは

A.

【原則】所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得の金額からそれを控除して申告します。

【ハーモス年末調整 の場合】給与収入から控除した額を入力します。

 

ハーモス年末調整 の仕様について

ハーモス年末調整 では、仕様上、所得金額調整控除を給与所得額から控除する自動計算に対応しておりません。

そのため、上記「所得金額調整控除の適用がある場合」のご入力が必要の人につきましては、『給与収入から所得金額調整額を引いて所得を算出していただき申告いただく』ご入力方法での対応をお願いしております。入力要領につき、下記の手順をご参照ください。

 

本人(社員側の申告画面)での入力要領

「給与収入範囲」画面の場合

所得金額調整控除を算出後、もとの給与収入から引いた額の範囲を選択してください。

(例)「所得金額調整控除15万円、もとの給与収入1,200万円」の場合、1200万円-15万円=1185万円として、
「給与収入範囲」画面上では[給与収入1,145万円〜1,195万円以下]のボタンを選択する。

「収入合計」画面の場合

所得金額調整控除を算出後、もとの給与収入から引いた額を入力してください。

(例)「所得金額調整控除15万円、もとの給与収入1,200万円」の場合、1200万円-15万円=1185万円として、
「収入合計」画面上では、「給与所得」項目内の「収入金額」欄へ[1185]を入力する。

 

年末調整担当者(管理者側の修正画面)での入力要領

所得金額調整控除を算出後、もとの給与収入から引いた額を入力してください。
入力箇所は、[年末調整>提出者詳細]画面の[本人収入・所得金額>給与所得>収入金額]項目です。

 

所得金額調整控除の額の計算方法

 

次の①又は②に該当する場合は、それぞれ次の①又は②の算式により計算した所得金額調整控除の額(①と②の両方に該当する場合は、それらの合計額)が、その年分の給与所得の金額から控除されます。
※ 所得金額調整控除の額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

① あなたの本年中の給与の収入金額(2以上の給与の総額)が850万円を超え、「3-1 申告についてのご注意」の⑶のイ、ロ又はハに該当する場合
〔算式〕
(給与の収入金額(※)-850万円)×10%
※ 1,000万円を超える場合は、1,000万円

② あなたの本年中の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの合計額が10万円を超える場合
〔算式〕
給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※)-10万円
※ 10万円を超える場合は、10万円

出典:令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(国税庁HP)

※ 所得金額調整控除申告書「3-1 申告についてのご注意」⑶に該当する人
次のイ、ロ、ハのいずれかの要件による所得金額調整控除申告書の適用を受ける人
イ あなた自身が特別障害者
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者
ハ 扶養親族が年齢23歳未満

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