Q.  母性健康管理のための休暇について時間単位での管理はできますか?

A.

時間単位休暇については「有給休暇」と「子の看護休暇」「介護休暇」は時間単位で取得できますが、それ以外の休暇は時間単位で取得できません。
代替案を以下に記載しますので、こちらの方法での運用を検討いただけますと幸いです。

■「有給休暇」と「子の看護・介護休暇」の場合

「有給休暇」と「子の看護・介護休暇」に関しましては、時間単位での管理が可能となります。

設定方法につきましては、「クイックスタートマニュアル(有給休暇)p21-」や「ヘルプページ」などをご覧ください。
●クイックスタートマニュアル(有給休暇)p21-
●ヘルプページ(時間有給休暇)
●ヘルプページ(子の看護・介護休暇)

 

■有給休暇、子の看護・介護休暇 以外の休暇の場合

【前提】有給休暇、子の看護・介護休暇以外の休暇については、時間単位での取得ができず、1日、または半日単位での管理のみが可能です。

代替案1:理由(備考)欄に記載する方法

届出などでの申請をお考えの場合は、理由(備考)欄に記入する方法がございます。
無給の時間休暇(休暇取得の時間数を1日の総労働時間から控除したい)である場合は、該当の時間帯は中抜けと同じように休憩時間として記録ください。

 

▼関連FAQ
Q. 「日次勤怠の備考欄に届出理由を記載する」とは?
Q. 申請区分とは?(届出機能で申請できる項目について)
Q. 出勤、退勤、休憩以外の打刻は可能?
日次勤怠修正 |ヘルプ

 

代替案2:取得した時間休暇を別項目で集計する方法

オリジナル項目機能を活用し、時間帯を記録する方法がございます。
月単位で合計の時間数が自動計算されます。
ただ、こちらで記録した場合にも該当の時間数を総労働時間から控除するということは自動ではできません。
※この機能はあくまでも登録した時間帯から時間数の合計値を自動計算することができる機能です。
無給の時間休暇(休暇取得の時間数を1日の総労働時間から控除したい)である場合は、該当の時間帯は中抜けと同じように休憩時間として記録ください。

 

▼関連FAQ
Q. 日次勤怠画面にオリジナルの入力項目を追加できますか?
Q. 出勤、退勤、休憩以外の打刻は可能?
日次勤怠修正 |ヘルプ

 

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 3 人中 1 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。